MRIを完備した多治見市の整形外科・リハビリ

交通事故

交通事故による診断・治療・
診断書作成まで
一貫してサポート
交通事故治療にあたり先に知っておくべき大事なこと

ー治療が終わったあとで後悔しないためにー

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自賠責保険適用で
窓口負担は0円

事故で受診される時はできるだけ早く保険会社さんにお伝え頂くようにお願いします。受診する前に保険会社さんから当院に連絡が入れば、追突事故など患者さんに過失がない場合は、自賠責保険が適用され窓口負担はなくなります。

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通院日数に応じて慰謝料が
後で支払われます

慰謝料は患者さんが通院することによって始めて発生します。1日あたりの慰謝料については一定の基準と計算方式があります。また通院にかかる交通費や休業補償なども保証され、休業補償は家庭の主婦も対象となります。

詳しく知りたい方はQ&Aを参照してください

交通事故後、こんなことでお困りではないですか?

  • 首や腰に痛みを感じるけど、
    受診までの流れがわからない

    交通事故による痛みなどで受診される方は、まず事故の相手方の保険会社にご連絡いただき、当院にかかりたい旨を伝えてください。保険会社の必要書類を速やかに整えて発送すれば、その後の治療までスムーズに行いやすくなります。

  • 病院で診察してもらったが不安が残る

    病院で「レントゲンに異常なし」と診断され、詳しく話を聞いてもらえず薬だけ処方された、と不安の声を募らせる方が少なくありません。病院は手術や入院による治療が中心のため、交通事故患者さんはどうしても敬遠しがちになります。

  • 病院の通院継続が大変

    診療時間帯の問題などで、夕方や仕事帰りに病院で継続治療することは通常は困難です。担当の医師に「リハビリを含めて通いやすい所に転院したい」と意向を伝えれば、大きな病院では通常、快く紹介状を作成してくれます。たとえ紹介状がなくても、病院から転院して治療を継続することも可能です。

当院では、交通事故について大手弁護士法人と連携していますので、安心して通院して頂けます。

交通事故に関するよくある
質問 パート1

慰謝料とは何ですか?
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生します。交通事故が原因で経済状況・生活環境に支障が生じることに対し、これらを補うために支払われるものです。もちろん医学的に治療が必要と診断された方に限りますが、被害者の方は治療継続期間中の安心感も得られ、病状回復にも有利に働くことも考えます。
慰謝料はいくら払われますか?
支払われる金額には算定方法があり通院日数×2×4,300円となっています。
計算例)
1か月に10日通院した場合、10×2×4,300=86,000円ほどになります。
この金額が後で被害者に支払われることになります。この計算法は最も標準的な自賠責基準によるものですが、他にも弁護士基準など異なる計算方法もあり、これ以上に慰謝料が高く設定されることもあります。
窓口負担はありますか?
保険会社さんへ当院に受診することを伝えて下さい。保険会社さんから当院に連絡が入る前に受診された場合、いったん自費で治療費をお支払い頂きます。保険会社さんから連絡が入れば、領収書をお持ちいただき返金とさせて頂きますのでご了承ください。領収書は大切に保管をお願いします。自賠責保険が適用されれば、以後の窓口負担は0円となります。
自賠責保険とは何ですか?
人身事故を対象として医療費が支払われるのは大きく自賠責保険と任意保険の対人賠償の2つです。自賠責保険とは運行する自動車に加入が義務づけられている、いわゆる強制保険のことです。交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度で、物損には使えません。
どれくらいの頻度で通院したらいいですか?
被害者の方の症状にもよりますが症状の強い場合、できるだけ間隔を空けないよう通院されることをお勧めします。症状の早期回復が目的ですが、通院日数が少ないことにより治療の必要がないと保険会社さんに判断されてしまうことがあります。当院では症状の強い方は毎日来院されている患者さんも多数お見えです。
また、通院回数は上述の慰謝料などの保証にも後々影響してきます。可能なら少なくとも週3回は通院して頂き、しっかり治療して痛みのない生活を送るようにしましょう。

整形外科クリニックだからできる3つの柱

  1. 検査と診断

    レントゲンやMRIなどの必要な検査と身体診察を行い、その結果をもとに適切な診断を行います。

  2. 複数の治療から選択

    経験豊富な資格者によるリハビリ、投薬と注射、装具作成など症状に合わせて複数の治療選択肢を用意できます。

  3. 診断書の作成

    後遺症が残存した場合は診断書を作成します。
    ※ただし、当院で治療を受けた方が対象です

交通事故の治療における、整形外科と接骨院の違い

  • レントゲンやMRIによる画像検査や医学的診断は医師にしかできません(接骨院の施術者は医師ではありません)。
  • 必要な投薬、治療などの診療行為は医師にしかできません。
  • 「医師の診断がない診療は保険支払いの対象としない」という損保会社が多いので、注意が必要です。

交通事故に関するよくある
質問 パート2

接骨院に行きたいのですが大丈夫ですか?
保険会社にその旨をお伝えいただき通院することは可能です。ただし、接骨院だと軽症とみなされ打ち切りが早くなることが少なくありません。3か月以上だと慢性とみなされ、本来接骨院の扱う急性外傷と呼べる病態でなくなります。
接骨院との併診は可能ですか?
当院では特別な理由を除き接骨院との併用はお断りしています。ただし、患者さんのおかれたやむを得ぬ事情があれば、その限りではありません。その場合も、当院は接骨院に通院するためのつなぎの役目を担うものではないことをご了承ください。
接骨院でリハビリを行った後に後遺症障害診断書を作成してもらえますか?
併診の場合も含めて、詳細な経過を診ていないため、原則お断りしています。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので、接骨院に通院される場合は後々の補償などに影響が及ぶことがあると予めご了承ください。医療機関では通院中は毎月患者さんの病状・経過・検査・治療内容の診断書を作成して保険会社に提出しています。接骨院では診断書を作成することはできません。

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